モジモジ君のブログ。みたいな。

はてなダイアリーから引っ越してきました。

道路交通法とか

 とりあえず。>「道路交通法@法令データ提供システム」


 条文云々以前に、歩行者と同じ速度で動いている軽トラの荷台にDJが立っていたことが「道路交通法違反にあたる」という感覚がまず、信じられない。一体誰が危ないと言うのやら。仮に「荷台に立っている本人が危ない」として、運転席の窓ガラスぶちわったり、押し合いへしあいしながら引きずり警官隊に引き摺り下ろされることよりも危ないとかありえないわけですよ。そもそも取り締まる意味が不明なわけですよ。「道路交通法違反なら理解できる」とか言ってる人ら、もうまったく理解不能。


 その上で一応条文見てみると、「第十一節 乗車、積載及び牽引」。

第五十五条  車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

 荷台に人が乗ってはいけないということの例外はちゃんとあるわけだ。サウンドデモという形式自体は事前に届け出ているのであるから、それも含めて認められたと解するのは当然だろう。それをいざ本番となってから突然に問題視し、しかもただ「やめろ」と恫喝するだけで双方が折り合える落としどころを模索する試みもなく、その恫喝にしたがわなかったから逮捕だと短絡したのであれば、もうこれは一点の留保もなく警察が悪い。

 そもそも、デモという「公共の場での意思表示」の権利は、民主政治の根幹をなす権利であるからして、その制限に対しては警察としても最大限の慎重さが求められるべきのはず。警察側のやり方には、そういう慎重さのかけらもないし、同時に、こうした警察のやり方を問題視できない連中は、現にある警察のやり方に適応すべきと述べているに過ぎず、こうした慎重さが求められるべき場面であるという認識・理解がそもそもない。いやはや、奴隷根性もここまで極まるとどこから手をつけたらいいものやら、という感じではある。

追記

 青狐さんによる論点整理。>「札幌サウンドデモ逮捕事件について、いくつかの論点 - クッキーと紅茶と」

  • 「道交法違反ならば、先にプレイした「某DJ」も逮捕されてしかるべきであり、むしろ逮捕されたDJを「ねらい打ち」した可能性が高い」
  • 「そもそもなんでトラックを包囲する必要があったのか、その正当な理由がわからない」
  • 「本当に警察官を轢こうという行為が発生したのなら、「公務執行妨害」だけではなく「傷害罪」や「暴行罪」の現行犯逮捕になっているはずだろう。/従って、「警察官を引こうとした」行為が実際に存在したのか、かなり疑わしいと思う」
  • 「運転手に何らかの犯罪行為があったとしても、それはDJを逮捕する理由にはなりえない」
  • 「トラック運転手が逮捕時に負傷したらしい」