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国旗・国歌なんぞ、私事でやれよ

 石原都知事が都議会で咆えているようです。つまり、地裁でどんな判決が出ようとも、一切の処分を撤回はおろか保留さえせず、一切の説明において以前と同じものを繰りかえし、判決について内容に踏み込んだ反論は一切しない、ということです。地裁って何のためにあるんでしょうね???愚弄される裁判所。愚弄される都議会。以下に9月26日都議会の議事録より関連部分だけ抜き出してあります。

【曽根はじめ議員】
 九月二十一日、東京地方裁判所において、都教委が出した通達と命令で卒業式や入学式などで日の丸に向かって起立し、君が代を歌う義務はないこと、起立、斉唱などをしないことを理由にいかなる処分もしてはならないという画期的な判決が出ました。
 判決は、日の丸・君が代強制問題についての都側のいい分をことごとく退けています。
 第一が、強制が憲法に違反するという指摘です。都教委の通達は、起立、斉唱などの行動を命じたのであって、内心まで制約するものではない。思想、良心の自由は侵害していないと主張していました。しかし、判決では、人の内心は行動と切り離せないとしてこれを退け、思想、良心の自由を侵害していると違憲の判断を下したのです。
 第二に、教育基本法に違反するという指摘です。すなわち、通達と命令は、各学校の裁量をほとんど認めず、教育の自主性を侵害するもので、行政による教育への不当な介入を禁じた教育基本法第十条に違反すると明確に述べています。
 第三に、通達の唯一の根拠にしていた学習指導要領からも逸脱するという指摘です。判決は、学習指導要領は大綱的基準を定めるものであって、学習指導要領の国旗・国歌条項をもって教職員に起立、斉唱の義務までは課すことができないと、これも明確な判断を示しています。
 石原知事と都教委は、判決を受け入れ、控訴することなく違憲、違法な通達や処分を直ちに撤回し、関係者に深く謝罪すべきです。知事と教育長の見解を求めます。
 重大なことは、都教委は、都立学校校長連絡会を判決の翌日、緊急に招集し、控訴する考えと従来どおりの方針で臨むことを表明したことです。
 また、同日の記者会見で石原知事は、指導要領でいわれれば、教師は生徒に範を垂れる義務があるし、義務を怠れば懲戒を受けるのは当たり前と発言しました。今回の判決は、まさにそれが行き過ぎた措置であり、強制そのものだとして全面的に否定したのです。およそ判決文をまともに読んでいるとは思えない、余りにも不遜な対応といわなければなりません。
 司法が、通達と職務命令に基づく処分について違憲、違法と断じ、いかなる処分もしてはならないと判決を下しているのです。たとえ知事や都教委が異なる意見を持っているとしても、その重みをかみしめ、少なくとも強制と処分を中止し、再検討すべきではありませんか。見解を求めます。
 そもそも知事は、第二回定例会の我が党の代表質問に対し、学習指導要領の中に、国旗は日の丸とする、国歌は君が代とするというきちっとした規定があると、明らかに誤った答弁をしています。知事がこんな認識しかないから、東京の教育行政のゆがみが噴き出しているのではありませんか。
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石原都知事
 次いで、東京地裁の判決についてでありますが、判決は不当なものであり、控訴することは当然であります。あの判決に喜んでいるのは、多分共産党と、今やかなりたそがれてきた日教組の残党と、それから当の裁判官くらいなものじゃありませんでしょうか。これは控訴によって日本人の総意というものが反映されると私は信じております。
 公務員は法令に従う義務がありまして、まして教員は、法令に基づく学習指導要領により、児童生徒を指導する義務があります。
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【中村教育長】
 次に、東京地裁の判決についてであります。
 学校における国旗・国歌の指導は、学習指導要領に基づき、児童生徒に我が国の国旗・国歌の意義を理解させ、それを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗・国歌も同様に尊重する態度を育てるために行っているものでございます。
 通達は、学習指導要領に基づき、卒業式、入学式等を適正に実施するよう校長に発出したものであります。また、懲戒処分は、校長の権限に基づく職務命令に反する行為があったため、地方公務員法により行ったものであります。通達や懲戒処分を撤回する考えはございません。
 この判決に対しましては、東京高等裁判所控訴し、都教育委員会として主張の正当性を訴えてまいります。
 次に、判決後の再検討についてですが、教員は、教育公務員として、法令や学習指導要領に基づき、国旗・国歌について指導を行う責務がございます。教員が校長の職務命令に反した場合は、今後も毅然とした対処を行ってまいります。
 これまでの国旗・国歌の指導に関する都教育委員会の取り組みを再検討する考えはございません。
 最後に、国旗・国歌の規定についてですが、小学校学習指導要領の音楽に、国歌君が代はいずれの学年においても指導することとあります。小学校学習指導要領、社会の解説には、日章旗が国旗であり、君が代が国歌であるという記述がございます。
 なお、国旗・国歌については、国旗及び国歌に関する法律に定められております。