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私立学校法改正

本当にマニアックな話なんだけど、教職員組合の仕事をやってる関係で結構勉強させられている。今年の4月に国会議決され、5月に公布、来年4月1日からは実際に施行される。制定後初の大幅改正で結構重要な内容もたくさん含んでいるんだけど、私大の現役教職員の間ですらロクに話題にもならないほど地味な扱いになってる。
普通の法人が商法をはじめとして様々な関係法規によって事細かく規定されているのと対照的に、学校法人についての法的規定というのはきわめて大雑把・エエ加減なものだ。学校法人の最高執行機関である理事会の規定もきわめて曖昧で、たとえば理事の任期や選任・解任手続きについての規定なども定款(みたいなもの、正式には「寄付行為」と言う)に記載する必要すらなかったりする。おかげで、いつやめるのか分からない長老理事たちが跋扈していたり、子供や配偶者を新しく理事に就任させたり、といった嘘みたいにあからさまな私物化が横行してる学校法人もチラホラある(幸い、ウチはそこまではひどくない。もちろん言いたいことは山ほどあるけどね)。で、これが今回の改正で多少マシになる。改正を受けて寄付行為を改定していろいろ規定を付け加えないといけないのだけど、こうして規定を明文化する際に好き勝手されないように組合組織からの交渉圧力をかけなきゃならんわけです。たとえば、「任期終身、選任・解任は理事会の議決による」なんてルール作られたら現状の問題のある構造を規定によって追認することになってしまうので、それを食い止めるための運動がいるわけですね。


そんなわけで今後の組合活動への指針とすべく、関西の教職員組合向けの機関紙に簡単な解説を書いてくれ、ってことで仕事がきてる。2000字。場合によっては次号まで続けて2回4000字。春闘大詰めの組合大会も重なったため、その終了後から執筆開始で締切ギリギリ。本来の専門じゃないため資料をひっくり返しながらの作業でエライ大変です。

あまり関係ないけど、「寄付行為」って用語が特異すぎて意味が分かりにくいと思うので、↓に紹介。

きふ−こうい 寄付行為
1 一定の財産を無償で提供して財団法人を設立する行為。
2 財団法人の根本規則。財団法人設立の際、書面に表示されるもので、社団法人の定款にあたる。
(『スーパーニッポニカ国語大辞典』より)

私学法改正に関する文書では当然2の意味で使われてます。適宜「学校法人の定款」と置き換えればさほど難しいことを言っているわけではありません。